水戸市議会 2020-03-17 03月17日-03号
各自治体においては,これまで国においてILO第94号条約,公契約における労働条項に関する条約が批准されていない,こういったことを理由に公契約条例を制定した自治体はございませんでしたが,平成21年9月,千葉県野田市で全国初となる公契約条例が制定されました。
各自治体においては,これまで国においてILO第94号条約,公契約における労働条項に関する条約が批准されていない,こういったことを理由に公契約条例を制定した自治体はございませんでしたが,平成21年9月,千葉県野田市で全国初となる公契約条例が制定されました。
指定管理や業務委託職場の労働実態の把握ということで、公契約に関する労働者保護政策は、ILOの94号条約がその発端となっております。公契約のほうを国が定めて、労働者の保護を国が公共サービスをする労働者の労働条件を守るべきだということで、ILOからの勧告がされているのですけれども、もう70年も前の条約であります。
ILO94号条約により提唱されて、現在61カ国が批准をしておりますが、残念ながら日本政府は批准をしておりません。批准をしない理由は、民間部門の賃金、その他の労働条件は、関係当事者の労使間で合意されるべきものであり、政府が介入するのは不適当という理由であります。
しかしながら,国においては,公契約における労働条項に関する条約,いわゆるILO第94号条約が批准されていない状況にあり,各自治体の制定状況につきましても,理念的な内容にとどまるものから賃金規定を盛り込むものなどさまざまであり,制定する自治体については,広がりつつあるものの,現在も数少ない状況にございます。
このときにILO94号条約、これを国内法化すれば、この公契約と同じような立場で日本の国内できちんと労働者の賃金やさまざまな問題が保障されたのですが、それがなくてずっと来て、通達や何かでこの間の契約の問題について国からの指示になっているという状況があります。
諸外国においては,19世紀末から20世紀にかけて公契約に係る賃金を確保する法律,いわゆる公契約法が制定されており,1949年にはILO(国際労働機関)において,公契約における労働条項に関する条約(ILO第94号条約)が採択されたが,日本はこの条約をいまだ批准していない。
諸外国においては,19世紀末から20世紀にかけて公契約に係る賃金を確保する法律,いわゆる公契約法が制定されており,1949年にはILO(国際労働機関)において,公契約における労働条項に関する条約(ILO第94号条約)が採択されたが,日本はこの条約をいまだ批准していない。
また,国際労働機関であるILOの結社の自由及び団結権の保護に関する条約,いわゆるILO第87号条約で,消防は警察に含まれるとのILO見解に基づきまして,我が国は昭和40年に条約を批准しました。しかし,昭和48年には,同じくILOから,消防職員についても団結権が認められるよう,適当な措置をとることを希望する旨の意見が提案され,以後,同様の意見,それから指摘が数回ございました。
私は,一昨年12月の議会でも,この公契約条例の制定を提案してきましたが,そのときは,国においてILO第94号条約で公契約における労働条項が批准されていなことを理由に,国,県の動向を見ながら対応していくとの答弁でありました。 この条約の趣旨は,住民の税金を使う公的事業で利益を得ている企業は,労働者に人間らしい労働条件を保障すべきであり,発注者はそれを確保する責任を負っているとするものです。
社会保障の最低基準を定めたILO第102号条約では妊娠・分娩は母性医療給付の対象とされ,本人に経済的負担を課さないことを規定している。国際社会では,妊娠・出産は母子保健,医療の観点から公費負担されている。出産は母体と胎児の命にかかわる問題であることから,安心して出産できる助産システムをつくり,妊婦出産の費用は国の負担または公的保障を行うことが望ましい。
2004年10月現在,ILO(国際労働機関)加盟国177カ国中,59カ国において,1949年6月にILOで採択された第94号条約『公契約における労働条項に関する条約』が批准されておりますが,日本はいまだに批准しておりません。早急に同条約を批准し,公契約法を制定し,加えて地方公共団体の公共事業に関する公契約条例も制定されるべきだと考えます。
諸外国においては,1949年6月にILO(国際労働機関)で採択された第94号条約『公契約における労働条項に関する条約』が,2004年10月現在,ILO加盟国177ケ国中59ケ国に批准されています。 公契約法とは「公の機関による工事において,下請業者を含め,賃金・労働時間その他の労働条件を関係労働者に確保し,全ての関係者に知らしめる」というものですが,日本は未だ同条約を批准していません。
公契約における公正労働基準の確保について,国際的にはILO第94号条約,公契約における労働条項がありますが,日本は批准しないまま今日に至っています。 自治体の委託契約のうち,公共工事や製造部門では最低制限価格制度,低入札価格調査制度が適用されてきましたが,いわゆる清掃業務や事務作業などの労務提供型においては,最近までこうした法制度はありませんでした。
議員御質問の公契約条例制定の動きのきっかけは,先ほどもありましたけれども,1949年に国際労働機関(ILO)で採択されたILO第94号条約,すなわち公契約における労働条項に関する条約に源を発しておりまして,公契約の定義とともに,賃金や労働時間などが適正に確保されなければならないと謳われております。 2006年12月現在でございますけれども,全加盟国180カ国中60カ国が批准をいたしております。
諸外国においては、1949年6月にILO(国際労働機関)で採択された第94号条約「公契約における労働条項に関する条約」が、2004年10月現在、ILO加盟国 177ケ国中59ケ国に批准されています。 公契約法とは、「公の機関による工事において、下請業者を含め、賃金・労働時間その他の労働条件を関係労働者に確保し、全ての関係者に知らしめる」というものですが、日本は未だ同条約を批准していません。
ILO94号条約「公契約における労働条項についての条約」(日本は未批准)では、公共サービスに従事する労働者の賃金・労働条件は、その地域の関連のある職業・産業に適用される一般的水準に劣らない有利な水準に設定することを義務付けています。この見地に立って公契約法を制定し、公正な発注・委託を行い、事業に従事する労働者に適正な賃金・労働条件の確保をはかることが大切です。
審査の中で、「日本はILO94号条約が未批准なのは、労働基準法が確立されていて、ILO94号条約とダブる部分があるため未批准であると思うが、執行部ではそのようなことは把握しているのか」との質疑が出され、執行部より「日本がILO94号条約を批准しても何か問題があるという積極的な理由はなく、それにかわる法律等があるので未批准であると理解している」との答弁がありました。
本陳情は公契約法の制定に関するものですが、国際労働機関によって採択されたILO94号条約、これは公契約における労働条件に関する条約でありますが、日本では批准されておりません。これは、ILO94号条約の目的とされる労働に関する条件が我が国においてはさまざまな法律や救済措置等によって保護されているからだと思われます。
ILO94号条約「公契約における労働条項についての条約」(日本は未批准)では、公共サービスに従事する労働者の賃金・労働条件は、その地域の関連のある職業・産業に適用される一般的水準に劣らない有利な水準に設定することを義務付けています。この見地に立って公契約法を制定し、公正な発注・委託を行い、事業に従事する労働者に適正な賃金・労働条件の確保をはかることが大切です。
ILO94号条約「公契約における労働条項についての条約」(日本は未批准)では,公共サービスに従事する労働者の賃金・労働条件は,その地域の関連のある職業・産業に適用される一般的水準に劣らない有利な水準に設定することを義務付けています。この見地に立って公契約法を制定し,公正な発注・委託を行い,事業に従事する労働者に適正な賃金・労働条件の確保をはかることが大切です。